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アトリエDUKEからのお知らせ

2023.11.07

バースデー特典記念コンペの準備をしています。




【イスラエル軍報道官 ガザ地区は軍事的に南北に分断したと発表】
【中国海軍空母「山東」戦闘機などの発着約570回 南シナ海へ航行】



【京アニ裁判 責任能力めぐり検察と弁護側が対立 中間論告・弁論】
「京都アニメーション」の放火殺人事件の裁判は、青葉真司被告の責任能力について、検察が中間論告で、「犯罪だと理解したうえで計画的に行動するなど完全な責任能力があった」と主張しました。一方、無罪を主張している弁護側は、中間弁論で、「10年以上にわたる妄想の中の体験や怒りが善悪の区別や行動を制御する能力を失わせた」と述べました。 <h2 class="content--accordion--heading js-accordion-toggle">最大の争点「責任能力」 検察と弁護側が真っ向から対立<h2>   青葉真司被告(45)は、2019年7月、京都市伏見区の「京都アニメーション」の第1スタジオでガソリンをまいて火をつけ、社員36人を死亡させ、32人に重軽傷を負わせたとして殺人や放火などの罪に問われています。

6日、京都地方裁判所で開かれた裁判で最大の争点になっている責任能力について、検察の中間論告と弁護側の中間弁論が行われました。

「京アニに小説のアイデアを盗まれた」などと主張する被告に、妄想の影響があったかどうかについて、検察は、「犯行直前にためらうなど、犯罪だと理解したうえで計画を遂げるため、みずからの判断で行動していた」としたうえで、「動機は、小説の落選などうまくいかない人生に直面した結果、他者を攻撃するという思考や行動パターンがあらわれたもので、妄想の影響は小さく、完全な責任能力があった」と主張しました。

このあと、遺族と代理人の弁護士が被害者参加制度を利用して法廷に立ち、「被告は36人の命よりも自分の小説のことしか考えない極端に自己中心的な性格傾向があり、犯行に妄想が影響したとは考えられない」などと意見を述べました。

青葉被告は遺族のほうを向き、ときおり目をつむりながらじっと話を聞いていました。

一方、無罪を主張している弁護側は、「被告には犯行当時、重度の妄想性障害があった。小説の落選だけでは犯行にはつながらず、10年以上にわたる妄想の世界の中での体験や怒りこそが善悪の区別や行動を制御する能力を失わせた」と述べ、被告に責任能力はなかったとしました。

今後、裁判員と裁判官が非公開で中間評議を行い責任能力について判断したあと、刑の重さに関わる情状の審理に移り、12月、最終論告と求刑、最終弁論が行われ、判決は来年1月25日に言い渡される予定です。 <h2 class="body-title">検察 “被告のパーソナリティーによるもの 責任能力あった”<h2>   検察は「犯行は、まさに不満をためて攻撃するなどの被告のパーソナリティーによるもので責任能力が著しく減退していたとは到底言えない」として責任能力があったと主張しました。

その理由の1つとして、裁判で被告が「こんな悪党でも良心のかしゃくがあった。何度もやろう、やめようと行ったり来たりのラリーを繰り返した」などと発言したことを挙げています。

これについて検察は、「放火殺人は重大犯罪とわかっており、引き返すという選択肢もあったにも関わらず、『やはり京アニは許すことはできない』と怒りを強め、みずからの意思で実行することを決断した。思いとどまることが期待できる状態だった」と主張しました。

さらに、事件を起こした方法や計画を完遂するための行動にも着目し、「ガソリンを使ったのは、過去に起きた事件の知識からで、午前10時ごろに犯行に及ぶと決めたのは、従業員が着席しており妨害されにくいと考えたからだ。また、下見や道具の準備までの判断も含め首尾一貫して妄想の影響はない」と述べました。

そして、精神鑑定を行った医師2人がいずれも「犯行が犯罪にあたると理解できていた」という見解で一致しているとしたうえで、「被告は犯行当時良いことと悪いことを区別する能力があり、刑事責任を追及されることも考慮に入れて行動できていた」と述べました。

また、事件の動機は、被告のたどってきた人生と価値観に根ざしているとして、「幼少期の不遇な環境や仕事が続かなかったことなどから、『真面目にやっているのに他人が足を引っ張るせいでうまくいかない』という思考を持ち、他者に攻撃を向けるという行動パターンが現れたものだ」と主張しました。

さらに、京都アニメーションに応募した小説が落選したことが大きなターニングポイントだったとして、「作品は人生を詰め込んだいわば『分身』で、それが落選したことで小説家の道が事実上断たれ、一筋の希望がなくなった。かねてより秋葉原の無差別殺傷事件を起こした元死刑囚に共感し、『社会の底辺の人間』としての境遇を重ねて共感を強め、京アニ事件の前に大宮駅で大量殺人を計画した。計画は失敗したが、『最後に殺したいのは京アニだ』と考え、人生最大の復しゅうとして殺害を決意した」と述べました。

そのうえで、「落選という受け入れがたい現実から生まれた怒りの感情を持って、自身の作品に似たシーンを見つけ、『落選させられた上に盗作された』と解釈した。盗作されたといった妄想は、被告の怒りや焦燥感を強化した程度で、動機の本質は『自分はすべてを失ったのに京アニや女性監督は成功していて許せない』という筋違いの恨みである」と主張しました。

また、弁護側の「犯行は闇の人物への対抗手段だった」という主張に対しては、「被告自身が『一番狙いたい相手は京アニ』と公判で話していることから、犯行は京アニへの復しゅうだった」と反論しました。 <h2 class="body-title">子どもを亡くした父親 “極端に自己中心的な性格傾向が現れた”<h2> 検察の中間論告のあと、被害者参加制度を利用して、遺族と、遺族の代理人の弁護士が意見陳述を行いました。

この中で、事件で子どもを亡くした父親は、「小説を盗まれたと思うことと、ガソリンによって放火殺人を行うという重大な犯罪を起こすことには大きな飛躍がある。京アニ大賞への応募は人間関係を回避していた被告が現実世界へチャレンジを試みた数少ない機会だったが、絶対的な自信作の落選によって尊大な自尊心がくじかれてしまい、京アニに対して大きな恨みを抱いた。36人の命より自分の小説のことしか考えない極端なまでの自己中心的な性格傾向が現れている」と指摘しました。

その上で、「犯行は、被告の偏った人格傾向が現れたことによって起きたもので、妄想が影響したとは考えられない」と述べ、完全な責任能力があったと主張しました。 <h2 class="body-title">弁護側 “重度の妄想性障害で責任能力はない”<h2>   弁護側は、「被告は重度の妄想性障害だった」としたうえで、「検察が依頼した医師の精神鑑定は、信頼することはできない」とし責任能力はなかったと主張しました。

その理由について弁護側は、「被告が小説を落選させたと話す『闇の組織のナンバー2』に対する情報が欠けている。『ナンバー2』という妄想は、被告の精神世界や現実を大きく支配しているが、その妄想が抜け落ちている」と述べました。

具体的なエピソードとして、弁護側は「事件の4か月前に『ナンバー2』からスマートフォンを操られたため解約したというのはとても重要で、被告にとって当時、インターネットは現実世界との大きな接点だったが、それを解約するというのは、妄想が影響していたという何よりの証拠だ」と述べました。

ほかにも、「『闇の組織に目をつけられている』とか、『警察の公安に監視されている』といったものも妄想に関連している。被告の妄想が現実の行動に影響しているのは明らかで、検察が依頼した医師の鑑定はこれを除外しており、信頼することはできない」と主張しました。

そのうえで責任能力の有無を判断する3つのポイントを挙げました。

▼1つめは、事件を起こすことをためらったことと、善悪の区別ができることは同じではないこと。

▼2つめは、妄想の内容が直接事件を起こすことを命じるものでなくても、妄想の圧倒的な影響で事件を起こすことはありえること。

▼3つめは、「今はやりすぎた」と思っていることと事件当時に責任能力があったことは同じではないこと。

裁判員や裁判官はこうしたことを踏まえて、被告が置かれていた状況を具体的に検討して評価すべきとしました。

そして、弁護側は「京アニ大賞に落選したという現実の出来事だけで、事件にはつながらない。10年以上、あらがえない妄想の世界で翻弄され、苦しみ続けてきた。被告は、自分がやろうとしていることがやってはいけないことと認識し、思いとどまる力がなかった」として責任能力はなかったと結論づけました。 <h2 class="body-title">中間論告・中間弁論とは<h2>   多くの刑事裁判の審理では、検察の論告と弁護側の弁論が1回行われますが、今回の裁判では、中間論告・弁論と、最終論告・弁論の、2回に分けて行われます。

裁判が4か月余りと長期にわたるため争点を整理するのが目的で、裁判の関係者によりますと、最大の争点になっている被告の「責任能力の有無や程度」を審理する際、「犯人を許せない」といった感情が裁判員の判断に影響を及ぼさないようにする狙いがあるということです。

今回の裁判では、被告の刑事責任能力について被告人質問や被告の精神鑑定を行った医師2人の証人尋問などの審理が行われたあと、6日に中間論告・中間弁論が行われ、これまでの15回の審理を総括して、検察と弁護側が責任能力の有無や程度について意見を述べました。 今後、裁判員と裁判官は、11月下旬までに非公開で「中間評議」を行って、まず責任能力について結論を出します。

この「中間評議」の結果は、判決まで明らかにされません。

このあと、遺族の被害感情の立証や被告が犯行に至るまでのくむべき事情など、刑の重さに関わる情状について審理し、12月上旬に、検察の最終論告と求刑、弁護側の最終弁論が行われ、結審する予定です。

その後、裁判員と裁判官が非公開で「最終評議」を行い、判決は、来年1月25日に言い渡される予定です。 <h2 class="body-title">遺族の思いは<h2>   <h2 class="body-title">“36人殺害でも無罪という主張は受け入れられない”<h2>   事件で亡くなったアニメーターの石田奈央美さん(当時49)の母親は、「法廷で現場の写真などを見ると当時のつらい気持ちが思い出されると思うので、傍聴に行くことはできませんが、裁判の内容はニュースで確認しています。被告の発言からは反省のかけらも見えず、謝罪のことばもなく、腹立たしい気持ちです。『過去の放火事件を参考にした』という話が出ていましたが、その事件ですら数人の方が亡くなって死刑判決が出ているのに、36人を殺害しても無罪だという主張は、気持ちとして受け入れられないです。計画的な犯行だったことを裏付ける発言もしていたので、責任能力はあったと思っています」と話していました。 <h2 class="body-title">“被告側の主張 認められてほしくない”<h2>   事件で亡くなった武本康弘さん(当時47)の、母親の千惠子さん(75)は、「裁判の内容には必ず目を通していますが、被告は全然反省していないのだろうなという印象です。遺族の代理人弁護士に逆質問をするなど、京都アニメーションに恨みしかないのではないかと思いました。自分のしたことを正当化しているので、謝罪の言葉は期待していないです。責任能力しか争えないのはわかりますが、被告側の主張が認められてほしくはないです」と話していました。

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