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アトリエ Duke   の日記

アトリエDUKEからのお知らせ

2023.10.28

肉躍るコンペ入賞しました。だいぶ実力がついてきているのかな?



【時速16キロでバックし死亡事故 危険運転致死罪で実刑判決】
【“誰が死ぬかわからない” 迫る命の危機 ガザからの報告】




【池袋暴走事故 高齢ドライバー側に1億4600万円余の賠償命令】
4年前、東京 池袋の暴走事故で妻と娘を亡くした遺族などが、事故を起こした高齢ドライバーに対し損害賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は「一方的で重大な過失による凄惨(せいさん)な事故だ」として、被告側に合わせて1億4600万円余りの賠償を命じました。判決のあと遺族は「せめて2人の命がむだにならないよう前向きに生きていきたい」と話しました。 2019年4月、東京 池袋で当時87歳のドライバーが運転する車が暴走し、自転車に乗っていた松永真菜さん(31)と娘の莉子ちゃん(3)が死亡したほか、9人が重軽傷を負いました。

この事故について、真菜さんの夫の松永拓也さんなど遺族9人は、過失運転致死傷の罪で禁錮5年の実刑判決が確定した飯塚幸三受刑者とその保険会社に対し、賠償を求めていました。 27日の判決で東京地方裁判所の平山馨裁判長は「ブレーキと間違えてアクセルを踏み、異常な走行をした。一方的で重大な過失による凄惨な事故で、亡くなった2人の恐怖や無念さは察するに余りある」と述べました。

また「事故のあと謝罪もせず、みずからの過失を認めずに不合理な弁解を続けたことは刑事手続きでの被告の権利を踏まえても遺族の心情を逆なでする行為で、これらも慰謝料の算定に考慮する必要がある」とも指摘し、被告側に合わせて1億4600万円余りの賠償を命じました。

判決のあとの会見で松永さんは「もういちど2人をこの腕で抱き締めたいけど、それはかなわないので、せめて2人の命がむだにならないよう前向きに生きていきたい。妻のきょうだいに賠償が認められなかったのは心が痛い」と話しました。

また、真菜さんの父親の上原義教さんは「これで終わったという気持ちではなく苦しみと悲しみだけがわき上がってくる。2人のことを思いながら生きていこうと思う」と話しました。

一方、被告側の弁護士は「判決は真摯(しんし)に受け止める。内容を精査のうえ早急に今後の対応を判断したい」としています。 <h2 class="body-title">遺族の松永さん “二次被害” 実情を訴える<h2> 遺族の松永拓也さんは自身の経験も踏まえ、交通事故の民事裁判について「被告となる保険会社側の対応で被害者や遺族が再び傷つくことがある」と“二次被害”の実情を社会に訴えてきました。

交通事故の損害賠償を求める民事裁判では、相手が任意保険に加入している場合、事実上、保険会社と争うことになります。

松永さんの民事裁判では、被告側が松永さんがブログで心情としてつづっていた「こんな何も生み出さない無益な争い、もうやめませんか」ということばを引用して、「民事裁判も早期に終わらせるべきだ」と主張したということです。

この引用について、27日の判決は「正当な訴訟活動の範囲を明らかに逸脱しているとはいえない」としましたが、会見で松永さんは、「引用そのものを問題にしているのではなく、保険会社などがブログの内容を都合のいいように解釈して引用していた。裁判で保険会社側が主張をするのは当たり前のことだが、そのために被害者側をあおったり中傷したりする必要はないと思う」と訴えました。

松永さんなど交通事故の遺族でつくる団体「関東交通犯罪遺族の会」によりますと、裁判での保険会社側の対応について「『助かるはずがなかった』と医療費の支払いを拒絶された」とか、「ショックから立ち直るのに時間がかかったのに、『遅延金目当てで提訴を遅らせた』と主張され、改めて深く傷ついた」などと“二次被害”を訴える声が遺族や被害者などから年間50件以上寄せられているということです。

このため団体では去年7月、金融庁や業界団体の日本損害保険協会に要望書を提出し「裁判での反論や主張は当然の権利だが、必要な反論を逸脱した主張や遺族などの尊厳を踏みにじる言動もある」として、保険会社への徹底した指導や、ガイドラインの策定など対応の改善を求めていました。 <h2 class="body-title">“二次被害” 防ぐ取り組み 業界団体の対応は<h2> 遺族団体からの改善の要望を受けて、業界団体の日本損害保険協会は“二次被害”を防ぐ取り組みとして被害者や遺族と向き合う上での心構えや、民事裁判などの際に気をつけることをまとめたハンドブックを去年12月に作成しました。

ハンドブックでは、事故の被害者や遺族が交渉の相手方になるという保険会社の特徴を踏まえ、担当者が配慮すべきことを具体的に解説しています。

例えば、被害者や遺族は事故の直後から心落ち着く間もなく警察への捜査協力や行政機関での手続きなどさまざまな対応に追われるため、その心情を理解して接することや個別の事情を踏まえた臨機応変な対応が求められるとしています。

また、交渉や裁判にあたって心がけるべき姿勢として、被害者側の過失を伝える場合には、法律の考え方や判断した根拠を丁寧に説明すること、関係者全員が被害者や遺族に対して弔意と敬意をもったうえで一方的に相手の主張を否定したり、尊厳を傷つけたりする表現がないか確認すること、弁護士に対応を委任する場合も被害者や遺族の状況を適切に共有し、すれ違いが生じないようにすることが必要だ、などとしています。

日本損害保険協会の須長翔課長代理は「保険会社や弁護士が裁判を通じて主張しなければならないこともあるが、被害者や遺族の方が無用に傷つく表現になっていないか、その主張内容が必要なのかを判断していくことが必要だ。研修などで活用してもらいたい」と話していました。 <h2 class="body-title">専門家「一緒に考える姿勢をもって ことばを選んでほしい」<h2> 交通事故の被害者の“二次被害”の問題について、自身も事故の遺族で、日本損害保険協会のハンドブックを監修した関西学院大学「悲嘆と死別の研究センター」の赤田ちづる研究員は「被害者や遺族にも責任があるとする社会の認識が背景にあるのではないか」と指摘します。

赤田研究員によりますと、ことし3月全国の20代から70代の1100人余りを対象に行ったインターネット調査で、事件や事故で家族を亡くした人にはどの程度責任があると思うか尋ねたところ
▽「まったくない」という回答は52.7%にとどまり
▽「あまりない」が25.4%
▽「ややある」が13.8%
▽「非常にある」が8.1%だったということです。

赤田研究員は、半数近くは被害者側にも何らかの責任があると認識しているとして「こうした認識が、SNSへの書き込みや、『夜に黒い服を着ていたから事故にあっても仕方ないよね』といった発言につながり、本人が意図していなくても被害者や遺族を傷つけている可能性がある」と分析しています。

一方、保険会社の担当者を対象にした別の調査では、95%が遺族の悲しみに配慮した対応が必要だと感じているものの、「知識が十分ではない」、「時間的な余裕がない」などの課題を感じていることが浮き彫りになったということです。

赤田研究員は「保険会社側には職務上の任務があり、遺族の要望に沿えないこともあるが、被害者や遺族にとってせめてもの救いとなることを一緒に考える姿勢をもって、ことばを選んでほしい」と話しています。

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